電子申請とは、現在紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするサービスのことである。
名前は電子申請だが、届け出もできる。
何ができるのか?については2つの意味がある。
機能 | パソコン | スマートフォン |
アプリケーション | Webブラウザ | |
---|---|---|
申請・届出 | 利用可能 | × |
手続の検索 | 利用可能 | 利用可能 |
処理状況 | 利用可能 | 利用可能 |
メッセージ通知 | 利用可能 | 利用可能 |
公文書のダウンロード | 利用可能 | × |
府省名(順不同) | 件数 | 手続検索結果件数 |
国家公安委員会・警察庁 | 1 | 1 |
厚生労働省※ | 4,657 | 2,337 |
経済産業省※ | 142 | 139 |
国土交通省 | 196 | 195 |
気象庁 | 6 | 6 |
環境省 | 15 | 15 |
電子申請全体のサービス内容を把握できたので、次に電子申請に関連する各種組織と関連するサービスを含めた全体を説明する。
e-Gov電子申請を含むe-Govは1つのシステムではなく、関連する組織の提供する複数のシステムが連動してサービスを提供している。
・利用者向けのサービスを提供しているe-Gov
・利用者の認証(ログイン、ログアウト)を提供しているGビズID
・提出された申請・届出を実際に受理、審査、審査結果に伴う公文書の発行、返戻等を行う提出先(各府省庁(機構等)および各地域の地方局、事務所等)の個別の業務オンラインシステム等
・提出書類の真正性を証明する認証局
これらを手続きの流れを対応させた概要図を次に示す。
すべてを理解することは必要ないが、個別の説明について理解するためには全体を把握しておくことが必要となる。
e-Gov電子申請の利用にあたって、必要な準備について記載する。*1
手順は階層されていて事前準備としてはかなり複雑である。
また、説明には一般の利用者には関係のない説明も多く、わかりにくくなっている。
全体が俯瞰できるように、かつ一般的な利用者を想定することでできるだけわかりやすくまとめて記載する。
とりあえずインターネットに接続でき、ブラウザが使用できれば良い。
登録する予定のメールアドレスを持っていて、メールの受信ができること。
必須ではない。
ただし、GビズIDを使用する場合など、利用条件により必須になる。*2
また、各説明ではスマートフォンを利用する前提になっているところがある。
スマートフォンが必要な場合は、必要なアプリを事前にインストールしておく。
メールアドレスとスマートフォンは、セットになるので、アカウントを複数人で使用する際は1台のスマートフォンを共有することになるので注意する。
電子申請には電子証明書がほぼ必要である。
電子証明書は印鑑証明のようなもので、本人確認の方法として必要となる。*3
電子証明書は指定された認証局に申請して発行してもらう。
証明書の実物はファイル*4だったり、ICカード*5だったりする。
手持ちの運転免許証などの身分証明書を画像形式にしても使えないので注意する。
上記以外にも利用できるサービスはあるが、基本的に検討しなくてもよい。
利用できる認証局の一覧は次の通り。
認証局一覧
作業を始める前にどのアカウントを利用するかをまず決める。
ブラウザの設定を確認する。
e-Gov電子申請を利用するためのアプリケーションをインストールする。
お疲れさまでした。
準備はここまでです。
検査に要した費用等の請求(非労災指定医療機関用) 検査に要した費用等の請求をするときに提出する。 電子署名必要 GビズID電子署名省略可 |
合理化計画に係る指示及び命令並びに勧告の実施に必要な業務状況報告に対する回答(医政局 経済課) エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第1項の規定により、主務大臣より報告を求められた事業者、その内容を主務大臣に報告します。 本手続において発行される公文書を電子的に取得することが可能です。 電子署名必要 |
医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の業許可や承認にかかる申請・届出を行うために必要な業者コードの登録、登録した情報の変更登録が行えます。 GビズID電子署名省略可 |
手続概要 | 時間外・休日労働協定について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度。(複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関する協定(協定事項のうち「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定成立年月日」以外の事項が同一であるもの)を届け出ることができます。) なお、時間外労働・休日労働に関する協定の締結当事者の要件を満たさない場合には、当該協定は無効になります。令和3年3月29日に申請様式及び一括届出事業場一覧作成ツールを改修しました。改修後は、協定の成立年月日、協定当事者に関する項目及び協定当事者の適格性に係るチェックボックスを申請様式に入力できませんので、これらの情報については、一括届出事業場一覧作成ツールに入力してください。また、同年3月28日以前に公開されていた一括届出事業場一覧作成ツールは利用できません。再度ダウンロードしてください。※過去に作成したCSVファイルを読み込み、不足項目を追記することは可能です。 |
根拠法令 | 労働基準法施行規則第16条第1項 労働基準法に関する本社一括手続方式の変更について 【時間外・休日労働に関する協定届及び就業規則(変更)届】一括届出事業場一覧作成ツール 一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法 |
電子申請方法別利用案内 | 【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。 【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。 電子申請に係る留意事項 PDF 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 PDF 36協定記載例(特別条項) PDF <参考>労働基準法関係主要様式ダウンロード(厚労省HP) |
告知情報 | 【手続対象者】法人、個人 【提出時期】時間外労働・休日労働を行う前。 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】労働基準監督署 【審査基準】 【標準処理期間】 【不服申立方法】 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行場合も必ずご確認ください。 |
各項目とも限られた文字数しか記載できないため、記載内容で手続きの内容を理解することはできない。
手続所管府省では、これらの各項目にリンクを記載することで各府省の公開ホームページ上へ誘導し、詳細な説明、記入様式、添付資料および記入例などの情報提供を行っている。
手続き検索の結果に記載された内容に頼らず、リンク先等を丁寧に確認することでスムーズに手続きを行うことができる。
表示された申請様式に手続き検索の結果にしたがって入力を行う。
検査に要した費用等の請求(非労災指定医療機関用) 検査に要した費用等の請求をするときに提出する。 電子署名必要 GビズID電子署名省略可 |
合理化計画に係る指示及び命令並びに勧告の実施に必要な業務状況報告に対する回答(医政局 経済課) エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第1項の規定により、主務大臣より報告を求められた事業者、その内容を主務大臣に報告します。 本手続において発行される公文書を電子的に取得することが可能です。 電子署名必要 |
医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の業許可や承認にかかる申請・届出を行うために必要な業者コードの登録、登録した情報の変更登録が行えます。 GビズID電子署名省略可 |
医療経済実態調査(保険者調査) 医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。 個別認証必要 |
申請書の記載内容や添付書類の有無等で形式的に問題がなければ、提出ボタンをクリックすることができる。
データの送信時にエラーがなければ、提出完了となる。
申請した手続の事務処理状況は、マイページからいつでも確認できる。
提出先機関からの通知等も、マイページ上へ通知される。
状況の確認はパソコンのほか、スマートフォンでも可能。
手続きによっては、手数料等が必要なものがある。
手数料等の納付を必要とする手続の場合、複数の支払い方法の中から、選択し納付する。
Pay-Easy対応の金融機関の場合、ATMやインターネットバンキングから電子納付をすることもできる。
【例】
労働保険確定保険料申告(有期) 概算保険料、増加概算保険料、確定保険料の申告・納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って、同時に提出する申告書の記載内容と手続を示したものです。 電子署名必要 行政手数料有 GビズID電子署名省略可 |
提出先機関による審査等の結果、申請が受理されると、公文書が発出される。
発出された公文書ファイルをマイページからダウンロードできる。
公文書の取得が終わると、手続は完了となる。
※手続によっては、公文書発出が行われないものもある。
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